COLUMN

コラム

2024年3月23日

住宅ローン以外の債務を圧縮する

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民事再生と聞くと経営に行き詰った企業に対しての制度とイメージを持たれる方が多いかと思われますが、これは個人に対しても適応される制度です。

文字通り個人民事再生と呼ばれ、住宅ローン以外の借入(債務)に対して圧縮が行われ、その圧縮された借入について分割支払いをしていく事になります。

住宅ローンは対象とならないため、その返済額は変わりませんが、他の債務返済額が少なくなる事で住宅ローンの支払いに支障をきたさないようになれば、住宅を手放す必要が無くなり、そのまま住み続ける事が可能となります。


ただし適応となるにも条件が有り、圧縮される貸付を行っている側の一定の承諾を必要とする、

住宅ローンの滞納をしている場合保証会社による代位弁済から6ヶ月以内であること、等があります。

(ここで言う保証会社とは、銀行等の金融機関が貸し付けた住宅ローンに滞納があって回収出来なくなった場合に肩代わりをしてくれる会社を指し、代位弁済とは保証会社が肩代わりをした事を言います。)

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