期限の利益を喪失した時から、となります。
借入を決められた期日に分割して返済していく事が出来るのは、貸した側が約束事としてその権利を与えてるためで、これを期限の利益と言います。
住宅ローンの契約書類の条項中に記載されています。
支払いが滞り、約束の期限を過ぎるようになると、貸した側は残りのローンを一括返済しなさい、と求める事が出来るようになります。
この状態を期限の利益の喪失と言い、住宅ローン契約書類の条項に記述があります。
任意売却の際のお客様の持ち出し費用は0円です。当社へのお問い合わせは、お電話かメールフォームからご連絡ください。