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コラム

2023年12月15日

任意売却と契約不適合責任

keiyaku

不動産の売却の際、売主は契約不適合責任を負います。

詳細は本項では省略しますが、売却した物件に不具合が有った場合、売主は補修や補償の責任を負う、という事を規定しています。

買主からすれば、買った物件が使用できないのでは意味がありませんから、

通常の不動産売買で言えば買主を守るための仕組みなのですが、任意売却の売主にはその余裕がありません。


そのため任意売却では契約不適合責任を免責する事が条件に含まれます。

もちろん買主も売主の事情を考慮した上での購入ですから、条件には同意されます。

ただし、現状で起こっている不具合を隠していた場合には適応されませんので、物件に関する事は漏れなく伝えるようにしましょう。

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