COLUMN

コラム

2025年2月8日

会社の相続

個人が亡くなった場合、その親等に対して相続権が発生しますが、法人の場合はどうなるのでしょうか?

答えは、法人は会社なので亡くなる事が無いため起こらない、となります。
嫌味ななぞなぞになってしまいましたが、言葉尻を取るとこうなります。

実際には会社の代表者が亡くなる、事を指すので、個人の相続は発生します。

会社は無くなりませんが、会社の運営に意見を持つ事が出来る株式は相続財産となるため、代表者が保有していた株が相続人へ引き継がれます。

会社としては代表者が亡くなったため、新しい代表を選出しなければなりませんが、この権限は株式の保有割合が影響します。

元の代表者が100%株式を保有していて、配偶者がそのままの割合で相続した場合、新しい代表者の決定権は配偶者にあります。

身内びいきをして会社がおかしくなる、といったドラマ的ないざこざは、こういった状況で起こりえます。


一方、この様なトラブル回避のために、前もって代表権を譲るケースもありますが、その場合、株式の振分けが重要になります。

ただ単に株式を譲ってしまうと贈与税の対象になります。
かと言って自身が持ち続けると、決定権のねじれがある他、前述した相続が発生する場合の問題が解決されていません。

問題を回避するためにはやはり対策、ここでは遺言や事業承継税制度が主に挙げられますが、何事にも、何とかなるでしょ、ではなく、備える行動が大切になります。

丸投げされる事ほど、迷惑で恨みを買う事は、そうそうにありません。

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