不動産の売買に必要な書類
不動産売買の際には必ず準備しなければ書類や存在を把握している必要がある書類など多種存在します。
取り分け重要なのは権利証です。正式には登記済権利証と呼ばれ、平成17年(2005年)より前に取引が交わされた不動産に発行されている書類です。
以降は呼び名が登記識別情報に変わり、オンラインによる申請も可能となっています。ここではどちらも権利証と呼ばせて頂きます。
権利証を紛失すると大変です。最悪の場合は勝手に権利が移ってしまいます。
ただし、それには相当に周到な準備が必要で、一般的な不動産物件でその様な事が起こる可能性は高くは無いでしょうから落ち着いて対処する事が大切です。
売買の予定が無い場合は公証人役場に相談する。売買が決まっている場合は司法書士による本人確認を経て譲渡可能に出来ます。
権利証に続いて重要なのが実印と印鑑証明書です。
印鑑証明書は、正式には印鑑登録証明書と呼ばれ、これで不動産の移転登記書類へ押印された実印の印影が登録されている物かどうかを確認します。
不動産の所有権移転には、権利書の他、この実印と印鑑証明書、そして本人確認が必要です。前項で説明したように、悪用するためにこれらを用意するとしたとして相当に周到な準備が必要になりますから、一般不動産では悪用の可能性は低いのですが、実印と印鑑証明書は不動産取引以外でも本人確認手段として用いられますから
実印を紛失した場合は早急に対処の必要があります。すぐに役所へ手続きに行かれる事をお勧めします。
他方、紛失はそれ程問題とならないが、不動産取引上重要な書類もあります。建築確認済証、検査済証です。
建築確認済証とは、建物を建てる際にこの様な物を造りますので許可をお願いします、と役所に申請し受理された物。
検査済証は、建てられた建造物が建築確認済証及び建築基準法上、問題が無い事を確認した後に発行される物です。
どちらも建物が建築基準法を遵守して適切に建てられている事の証であるため、不動産売買時の引継資料として提示要項にされています。
しかしながらこの証書情報は役所でデータ保管されているため、仮に紛失しても大勢に影響を及ぼさないため無くてもそれ程問題とはなりません。
問題になるのは検査済証を受けていない場合です。実はこの検査済証、一般的住宅においては取得しなくても登記や融資に影響する事が少なかったため、また行政による指導もほぼ無い状態であったため平成10年頃までは取得率が50%を下回っていました。
おおよそは建築確認済証の取得時の内容に沿って建築を進めているのですが、取得をしていない一部の物件で、1棟として申請されていた物が分棟されていたり、部屋数を増やすなどの増築がされていたりと、建築基準法不適格な建て方をされている物件を目にする事も実際にありました。
2003年頃を契機に、役所による取り締まりの強化、融資条件の厳格化が行われ検査済証の取得率は上昇していきました。(それでも100%までは至っていませんが)取り締まり強化、融資条件厳格化を受け以降、従前に検査済証を受けていない物件の売買は住宅ローン審査が通らない場合がある等、
売却に障害を来すケースもありますから注意が必要です。
買い手の住宅ローン事前審査はあくまで借入者の属性判断がメインとなるため、事前審査が通っていても本審査で物件情報を確認した時に物件に問題アリ、として融資が受けられない可能性がありえるのです。
検査済証が無い場合でも、手続きを経て証明を出す事は可能ですが、最悪建物の構造を変えなければならない場合もあります。
特に相続で不動産を受け継いだ場合、そうとは知らない事も考えられますから前もって確認しておく必要があるでしょう。