COLUMN

コラム

2024年1月26日

自然災害債務整理ガイドラインについて

建物が倒壊、破損、滅失するような事が有っても住宅ローンの支払いが無くなる事はありません。
住宅ローンの支払いが免除されるのは、住宅ローン利用時に加入した団体信用生命保険(団信)の適用条件に該当する状態になった時です。
具体的には団信加入者が死亡、高度障害、オプションで指定された病状になった場合です。
つまり建物に被害が出ても、住宅ローンの支払対象者が健常な場合は支払いを続けていかなくてはならないのです。


そのリスクを回避するために火災保険に加入するのですが、被害災害が地震によるものであると残債に満たず、ローンの支払だけが残ってします可能性があります。
住む家も失い、収入も無くなっている可能性が高い状況で、ローンの支払だけは無くならないとするならば支払いがままならず、有無を言わさず債務整理や自己破産をしなければならないのでしょうか?


それではあまりに理不尽ですから民間による自主的なガイドラインが取りまとめられました。それが自然災害債務整理ガイドラインです。
被害を受けた債務者に対し、法的手続きをせずともローンの減免や免除を金融機関との話し合いで受ける事が出来るようになり、再建への障害、負担を軽減する取り組みが広まっています。
法的な債務整理や破産とは違い、本ガイドラインによる債務の整理では信用情報への登録を要さないため、以降の借入に影響を及ぼさない、財産として残せる物の幅を持たせられる可能性が高い、など法的再建と比較し、より生活再建に有利になっています。

ただし、被害を受ける以前よりローンの返済に滞りがある場合などで対象にならない可能性がある事を留意する必要があります。

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