COLUMN

コラム

2024年1月20日

自己破産とはどういうことか

2005年、破産法の施行により現行の自己破産制度が始まりました。
破産制度自体は江戸時代から体を成していたようですが、申請者の保護・再建をより図る目的が現行の制度にてより色濃くなりました。


当時社会問題となっていた、消費者金融などによる貸し付けに対して多重に債務を負ってしまう人の急増を背景に、制度利用方法の簡略化、申請者の保護・再建の色合いを強め新しく制定されたのですが、前述の通り、それ以前にも破産についての制度はありました。
破産法制定以前の制度では、申請手続きに時間が掛かり、実行前に財産が根こそぎ持ち去られてしまうなど、申請者の保護力に脆弱性があり、結局のところ再建の道が閉ざされ行方知れずに、と言うようなことも少なく無かったようです。


自己破産をすると借入の返済が免除されます。一定基準の換金可能な財産の換金の必要や、税金等の公的支払いは対象外などの要点はありますが不測の事態で予定が狂ってしまう事も絶対に無いとは言い切れません。破産自体は命を守り、再建を手助けするもので、制度としては良いものです。

それでも破産に対する世間の印象は悪く、それは借りた物を返せなかったという自責の念、実生活では新たなローンが組めなくなる、ある程度の財産は処分しなければならない等の環境変化が明確になる状況、資金繰りに憂慮しないでいる周囲への劣等感、果ては語感そのものも宜しくない、と言うような要素によるものでしょう。

しかしながら破産は、意図的に滞納を起こそうとした場合や、無計画な散財・ギャンブルをしていた場合など悪質な返済不能のケースには適応が見送られる事があります。
翻って、破産が認められると言う事は、あなただけが悪いのではないですよと言う事が認められていると言う事なのです。

少しでも結構です、自己破産する事は終わりではなく再生方法のひとつなのだ、との意識をして頂けたらと切に思います。

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