2023年12月19日
マンション売買の際に管理費・修繕費の滞納について通知する義務
マンションの部屋を売買する場合、買主に当該住戸及びマンション全体の管理費・修繕費の支払い状況を通知する義務があります。
マンション全体の内容については、今後の修繕計画に支障は無いかなどの判断材料として間接的な意味合いが強いですが、当該住戸に関するものは買主に直接的に影響があります。
そのためマンションの不動産売買の際には管理費・修繕費の支払い状況を通知しなければなりません。
ではどのような影響があるのか。
マンション全体の状況については先述した通り、今後の修繕計画が遂行されるように資金がプールされているのかなど、そのマンションに住む事のリスクを知るための指針であり、マンション全体で負担を行う可能性がありますが将来的なものです。
一方、当該部屋に管理費・修繕費の延滞があったとしても、そのまま売買する事が出来てしまいます。
この場合、法律にて管理組合は、買主に滞納分を請求する事が出来る事と規定されているため、買主は前の所有者の滞納分を支払をしなければならないのです。
売主にも買主にも不利とならないよう、この様な事も法による規定がされているのです。