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コラム

2024年4月21日

ローンの支払い名義が共有である場合

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住宅ローンを夫婦で借りられている場合、その住宅ローンは連帯債務となっており、かつお互いがお互いの連帯保証人となっています。

連帯債務とはどういうことかと言うと、例えば3,000万円を夫婦が1/2の割合で借りようとすると、見た目上は3,000万円の借入れですが、実際は夫と妻がそれぞれ別に1,500万円のローン(債務)を組み、一つの物件を購入するために、それを合わせて借り入れます。

これが連帯債務です。

連帯保証人とは何かというと、お金を借りた人が、その返済が出来ない時に、代わってあなたに支払いをして貰いますよ、と言う事を承諾した人を指します。


離婚により夫が出て行ったとしても、妻も住宅ローンの借入をしていますから、借りている人が住んでいますので一括返済を求められる事はありません。

ただし、夫が返済をしなくなってしまった場合、妻は連帯保証人になっていますから、夫の分の支払いもしなければならなくなります。

また連帯債務に限らず、夫が主になった住宅ローンに妻が連帯保証をしているという場合、夫がローンの返済が出来なくなると、妻に返済の要求が来ることになります。

このような状況になって困らないように離婚協議書は公正証書にするなどし、対策を講じておく必要があるのです。

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