COLUMN

コラム

2024年3月31日

競売への移行段階

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滞納が始まってから半年ほどで代位弁済が行われ、いよいよ競売が現実のものになっていきます。

保証会社は競売の申し立てをし、その通知である競売開始決定通知が届く事になります。

この段階がいわゆる差し押さえの状態となります。

差し押さえられたからと言って、直ぐに立ち退かなければならない訳ではありませんが、持ち主の自由意思で自宅を売却する事が出来なくなります。

任意売却はまだ可能ですが、裁判所等の許可が必要になるのです。

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