滞納が始まってから半年ほどで代位弁済が行われ、いよいよ競売が現実のものになっていきます。
保証会社は競売の申し立てをし、その通知である競売開始決定通知が届く事になります。
この段階がいわゆる差し押さえの状態となります。
差し押さえられたからと言って、直ぐに立ち退かなければならない訳ではありませんが、持ち主の自由意思で自宅を売却する事が出来なくなります。
任意売却はまだ可能ですが、裁判所等の許可が必要になるのです。
任意売却の際のお客様の持ち出し費用は0円です。当社へのお問い合わせは、お電話かメールフォームからご連絡ください。